助成金制度のご紹介

助成金とは融資とは異なり、原則返済の必要がない資金の事です。
大きく分類すると、雇用関係の助成金と研究開発型の助成金に分類されます。
雇用関係の助成金は、新たに従業員を雇用・定年延長・従業員への研修や教育等を補助することを目的としているものであり、研究開発型の助成金は、新製品・新技術・新サービスの研究開発を実施する際の研究開発費を補助することを目的としているものや、新しいアイデアを事業化するための広告宣伝費や、産業財産権の取得権を取得するための費用を補助することを目的としているものもあります。このような助成金をうまく活用すれば、自社の経営環境を大きく改善することが出来ます。
ここでは雇用関係の助成金に絞って一部の助成金を紹介します。是非ご活用下さい。
助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

内容

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

受給要件

(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)①または②のどちらかを満たすこと。
 ①売上高(又は生産量)の直近3ヵ月がその直前3ヵ月又は前年同期に比べ5%減少。
 ②直近の決算等の経常損益が赤字。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

受給額

休業を行った場合:休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練を行った場合:賃金相当額の4/5(上限あり)
上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向を行った場合:出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

受給資格者創業支援助成金

内容

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

受給要件

(1)①・②にも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人または個人事業の事業主であること。
 ①法人または個人事業を開業する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者。
 ②法人または個人事業を開業した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者。
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3ヵ月以上事業を行っているものであること。

受給額

休業を行った場合:休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練を行った場合:賃金相当額の4/5(上限あり)
上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向を行った場合:出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)